多様な労働者の働きやすい環境整備への関心の高まり等の社会状況の変化を踏まえ職場における労働衛生基準が改正されました。

令和 3 年 12 月 1 日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和 3年厚生労働省令第 188 号)」が公布され、一部の規定※1を除いて同日から施行されています。併せて、事務所衛生基準規則(昭和 47 年労働省令第 43 号。以下「事務所則」という。)及び労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。)について、一部運用が見直されました。
また、事務所における温度基準についても見直されました。※2
作業場における衛生基準が守られているか確認しましょう。

※1 照度基準(第 10 条第1項関係)に関しては令和 4 年 12 月 1 日施行
※2 令和 4 年 4 月 1 日施行

【詳細はこちら】事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
(令和 3 年 12 月 1 日付け基発 1201 第 1 号) 等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html

上記のポイントをわかりやすくまとめたリーフレットがこの度公開されました。

リーフレットは下記URLよりご参照ください。


(リーフレット)「ご存知ですか? 職場における労働衛生基準が 変わりました」

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/04kaiseijimushokijun.pdf