派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、令和8年10月1日から労働者派遣法施行規則、「同一労働同一賃金ガイドライン」、派遣元指針、派遣先指針が一部改正されます。
《令和8年10月1日改正ポイント》
1.雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」の追加
2.「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化
3.公正な評価による待遇改善の促進
厚労省より、改正ポイントのご案内リーフレットや本改正を盛り込んだパンフレットが公開されています。
詳細は下記をご参照ください。
厚生労働省HP(派遣労働者の同一労働同一賃金について):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
派遣労働者の≪同一労働同一賃金≫の概要 パンフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/001701336.pdf
派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイントのご案内 リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/001701326.pdf