厚生労働大臣は、12月14日、労働政策審議会に対し、「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
 本省令改正案は、工作物の解体または改修の作業における石綿ばく露防止対策を強化するため、石綿等の使用の有無等の事前調査について、一部の場合を除き、必要な知識を有する者に実施させることを事業者に義務付けるものです。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。

【省令改正案のポイント(別添3参照)】


1.事業者は、工作物の解体等の作業に係る石綿の使用の有無の事前調査について、記録の確認等による調査を行う場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるもの※1に行わせなければならないものとすること。
ただし、特定工作物※2以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査については、塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料※3の除去等の作業に係るものに限るものとすること。
※1 一定の講習の修了等、資格者の要件は、厚生労働大臣告示で定めます。
※2 石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物
※3 塗料、モルタル、コンクリート補修剤(シーリング材、パテ、接着剤等)

2.事業者は、工作物に係る事前調査を行ったときは、(1)に掲げる事項を記録し、当該記録及び(2)に掲げる書類の写しを三年間保存するものとすること。
(1)事前調査を行った者の氏名
(2)1の事前調査を行った場合においては、当該事前調査を行った者が1の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類の写し

3.その他所要の改正を行うこと。

4.施行日:令和8年1月1日

【別添1】諮問文
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001024195.pdf
【別添2】答申文
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001024187.pdf

★【別添3】石綿障害予防規則の一部を改正する省令案概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001024158.pdf