厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」は、7月4日、精神障害の労災認定の基準に関する報告書を取りまとめ、公表しました。

この報告書は、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、認定基準全般について検討を行い、取りまとめたものです。

厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速適正な労災補償を行っていきます。


報告書のポイント

  • 業務による心理的負荷評価表の見直し
    • 具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
    • 具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
    • 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) 
 ※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価
  • 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
    • 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
  • 医学意見の収集方法を効率化
    • 専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更

詳細は下記URLより、ご参照ください。


(資料)「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001117850.pdf

(資料)精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 ー令和5年7月

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001117056.pdf

(出所)厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html