求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、2024年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。


1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
※ 詳細は、以下に掲載しているリーフレット等をご参照ください。


(リーフレット)募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!★求人企業用、職業紹介事業者用、求職者用

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html