国税庁より、令和5年4月版の「源泉所得税の改正のあらまし」が公開されました。

その中で、令和5年度の税制改正により、源泉所得税関係についての改正について記載されており、一部抜粋してご紹介させて頂きます。

■給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続について、給与等の支払をする者からその支払を受ける者に対し、「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、その期限までに回答がなかったときは、その承諾を得たものとみなす方法が加えられました。
この改正は、令和5年4月1日以後に行う通知について適用されます。

※上記内容については、下記QAも公開されています。

(QA)給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/denshikofu-qa/question.htm


■「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。
この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されます。
(注) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」についても、同様の改正が行われました。



その他、詳細は下記URLよりご参照ください。


(資料)源泉所得税の改正のあらまし 令和5年4月 国税庁

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf





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