新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金を実施してきましたが、本助成金は令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了します。申請期限や最後の判定基礎期間の申請方法は次のとおりです。

1.申請期限について

緊急雇用安定助成金の申請期限は、支給対象期間(1~3の連続する判定基礎期間)の末日の翌日から起算して2か月以内です。申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。郵送又はオンライン申請による場合は、上記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワークに到達していなければなりませんので、ご注意ください。
なお、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日まで(必着)です。

末日締め以外の事業所の場合で、令和5年3月31日を末日とする1か月未満の判定基礎期間と、その直前の判定基礎期間を通算して申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から2か月以内が申請期間となり、令和5年6月中に申請期限が来る場合があります。詳しくは下記URLより、リーフレット「最後に申請する判定基礎期間について」の「20日締めの事業所の例」の②を参照してください。



2.最後の判定基礎期間について

令和5年3月31日を含む判定基礎期間については、賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず、判定基礎期間末日が一律に令和5年3月31日までとなります。なお、令和5年4月1日以降も休業を実施した場合であっても、助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみとなります。


3.雇用調整助成金について

雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします。

詳細は下記URLより、リーフレットをご参照ください。

(リーフレット)緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf?fbclid=IwAR3_Zg4ihmYq2Ehf5IQxF3yFGHi8WrAKLDfyovYCQeMBEHf8A6J1PBq1PLg


★あけましておめでとうございます。

2023年も、人事労務分野において、皆様のお役に立てる情報を幅広くお伝えしてまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。