健康保険法施行令等の一部を改正する政令案(概要)


【改正の概要】
⑴ 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)について、以下の改正を行う。
・出産育児一時金等の支給額については、40.8万円(産科医療補償制度加算の対象となる出産については40.8万円に3万円を超えない範囲の金額を加算した額(具体的な加算額は産科医療補償制度の掛金に基づき設定する。))とされている。
・今般、社会保障審議会医療保険部会の「議論の整理」(令和4年12月15日)において、「出産育児一時金の額は、令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和5年4月から全国一律で50万円に引き上げるべき」とされたことを踏まえ、現行の40.8万円から48.8万円に引き上げる(※)。
(※)これにより、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金の支給額は、以下のとおりとなる。
現行:40.8万円+加算額1.2万円 総額42万円
改正後:48.8万円+加算額1.2万円  総額50万円

⑵以下の政令について、健康保険法施行令の改正に準じた改正を行う。
・船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)
・国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)
・地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)


【施行期日等】
○公布日:令和5年1月下旬(予定)
○施行期日:令和5年4月1日

詳細は下記URLよりご参照ください。

■健康保険法施行令等の一部を改正する政令案(概要)ー厚生労働省保険局保険課

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245133&fbclid=IwAR0rHqWCKMsn23FFq59Ib6H61iYLe7NDWLQRLMZwoelNaqyqPGcneP9Aktc