令和4年4月から令和4年6月までの間に、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
(なお、令和4年1月から3月までの間に休業により報酬が著しく下がった方についても、令和4年5月末まで申請を受け付けています。)


詳細は下記URLリーフレットよりご参照ください。


■リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.files/leaflet.pdf?fbclid=IwAR2Iys80DjkF_S5ejW4iJcEBtrAdDLDWx8Dm3k2Bn_cVx__5UtKdRu4w0-w