東京しごと財団「テレワーク・マスター企業支援奨励金」
事業概要
- 「テレワーク定着トライアル期間(令和3年5月12日~
9月30日⇒10月31日まで延長)」に、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1~3か月間テレワークを実施した企業を「テレワーク・マスター企業」として東京都が認定。 - 「テレワーク・マスター企業」に対し、テレワーク実施人数および通信費や機器・ソフト利用料など奨励金の対象経費に基づき最大80万円の定額の奨励金を支給
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◆対象事業者要件
- 常時雇用する労働者が1名~300名以下で、都内に本社または事業所を置く中小企業等
- 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に登録していること(
令和3年6月30日まで)
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※「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録が奨励金申請までに完了しないと、奨励金の申請は行えません
- 「計画エントリーシート」*を提出していること(令和3年5月25日~
6月30日)_x000D_- 「3か月コース」 ⇒ 令和3年7月31日まで延長
- 「2か月コース」 ⇒ 令和3年8月31日まで
- 「1か月コース」 ⇒ 令和3年9月30日まで
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*「計画エントリーシート」について
計画エントリーシートに記載するテレワーク実施人数や奨励金申請予定額は、計画時における想定人数・トライアル期間をご記載ください。
- トライアル期間中に、申請企業が設定した「テレワーク実施期間(1~3か月)」に、テレワーク実施可能な社員数のうち、「週3日・社員の7割以上」のテレワークを実施していること
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⇒上記の結果を踏まえ 「テレワーク・マスター企業」として東京都から認定されること。
その他にも要件があります。詳細については、募集要項のページをご確認ください。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
(出所)東京しごと財団HP テレワーク・マスター企業支援奨励金
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-trial.html