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2021.8.2                Since 2011

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第95号

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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『55年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオ

フィス

― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供し

てきた人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に

知って頂きたい事例を厳選しご紹介させて頂いております。

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

Vol.95

年次有給休暇取得時の賃金に深夜割増は不要であるとの判示

 

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※ 当協会発行の"NOTE"(←クリック)をご参照下さい。

 

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部

門までお願いします。

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配信元  社会保険労務士法人 淀川労務協会

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