厚生労働省が「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(概要)」としてパブリックコメントを発出しています。

現在、「事業者は産業医を選任したときは、遅滞なく産業医の氏名や解任等された前任者の氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」とされているが、解任時には報告義務が課されておらず、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律に対する附帯決議」(令和7年5月7日衆議院厚生労働委員会)において、「産業医の選任義務のある労働者50人以上の事業場で産業医が選任されていない事業場に対して、その選任を促すとともに、産業医の解任を行ったことを労働基準監督署が把握することができる仕組みの検証を行うこと」とされたことを踏まえ、安衛則について所要の改正を行うこととされました。

改正の概要としては

事業者に対して、産業医の辞任又は解任があった場合の所轄労働基準監督署長への当該辞任又は解任した産業医の氏名及び辞任又は解任の年月日等の報告が義務付けられます。
ただし、当該産業医の後任者の選任により、辞任又は解任した産業医の氏名及び辞任又は解任の年月日等について、所轄労働基準監督署長へ報告を行った場合は、この報告を不要とする。とされています。

令和8年8月1日施行予定で発出されております。

詳細は下記をご参照ください。


(資料)「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(概要)」

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000308093