経済産業省より「月次支援金」の情報が公開されています。なお、「一時支援金」の申請受付期間は5月31日(月)までとなっております。申請ご予定の方は期限をご確認の上ご対処ください。

なお、お問い合わせは、月次支援金(一時支援金)事務局 相談窓口や登録確認機関までお願い致します。

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

<月次支援金>

■概要

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。

■給付対象のポイント

①緊急事措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

■給付額

=2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上

中小法人等 上限20万円/月  個人事業者等 上限10万円/月

対象月  緊急事措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売り上げが50%以上減少した2021年の月

基準月  2019年又は2020年における対象月と同じ月

 

(出所)月次支援金の概要-経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 

 

<一時支援金>※ 申請受付期間  5月31日(月)まで

■概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付いたします。

■給付対象のポイント

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

■給付額

=2019年又は2020年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月

中小法人等 上限60万円  個人事業者等 上限30万円

対象期間 1月~3月  対象月 対象期間から任意に選択した月

■申請受付期間

2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)

 

(出所)一時支援金の概要―経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html