新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

(令和2年4月30日現在)

令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。

国税における措置は以下のとおりです。各項目についてお知りになりたい方は、それぞれの項目をクリックしてください。

本特例の根拠となる新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律等はこちらをご覧ください。
※詳細については、国税庁のページをご覧ください。新しいウインドウで開きます

これらの各項目の説明資料は以下においてもご覧いただけます。

 税制上の措置の各項目の説明資料(PDF:450KB)(令和2年4月30日)
>>〈参考:固定資産税を含む地方税〉新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応についてはこちら新しいウィンドウで開きます
(総務省ホームページへリンク)
>>〈参考:社会保険料〉社会保険料の猶予等についてはこちら新しいウィンドウで開きます(厚生労働省ホームページへリンク)

このうち、
「納税の猶予制度の特例」、「消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例」、
「欠損金の繰戻しによる還付の特例」、「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」
の4つについては、ポイントをまとめた資料を別途作成しておりますので、併せてご覧ください。
(参考)この他の関連情報については、末尾にリンクを示しております。

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      • 「納税を猶予する「特例制度」」(令和2年4月30日) 
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納税を猶予する「特例制度」

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      • 「消費税の課税選択の変更に係る特例」(令和2年4月30日)
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消費税の課税選択の変更に係る特例

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      • 「欠損金の繰戻しによる還付の特例」(令和2年4月30日) 
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欠損金の繰戻しによる還付の特例

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      • 「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」(令和2年4月30日)
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テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

【国税庁における各種対応】
【各種措置に関する説明資料】
【新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の全体像 】
【財務省の関連ページ】

 

■新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置 -財務省

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

■税制改正の概要-財務省

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html#a1