労働政策審議会第181回労働条件分科会が開かれ、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとする、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案」が公開されました。

公布日は令和4年11月を予定しており、施行期日は令和5年4月1日を予定しています。

大きな影響がある改正ですので、今後の進捗に注意が必要です。


詳細は下記URLよりご参照ください。


(資料)★労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005110.pdf

(資料)労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005109.pdf

(参考)資金移動業者の口座への賃金支払について

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005118.pdf

(参考)パブリックコメントでの主なご意見と考え方

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005119.pdf

(出所)第181回労働政策審議会労働条件分科会(資料)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28787.html