(人事労務ニュース)No.1236【7月22日発信】にて、2022年10月1日より下記の業務、

〇運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。 〇アルコール検知器を常時有効に保持すること。

が、安全運転管理者の業務として義務化されることをお伝えしました。


しかしながら、今般警察庁では、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しないこととすること等を改正内容とする「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」についてパブリックコメントが出されました。


詳細はURLよりご参照ください。


(パブリックコメント) 「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120220010&Mode=0

(意見募集概要) 令和4年7月 警察庁

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238202