令和4年3月30日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」に基づき、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した雇用保険の基本手当の給付日数の延長について対象期間が定められました。

■対象となる方
離職日に応じて以下に該当し、お住まいの地域における緊急事態措置実施期間の末日※の翌日から起算して1年以内に基本手当の所定給付日数を受け終わる方(受け終わる認定日がある方)が対象となります。
※令和4年3月31日以前に発令された緊急事態宣言についての緊急事態が終了した日とする経過措置が設けられているため、令和4年10月1日までに受け終わる方(受け終わる認定日がある方)も対象となります。

●離職日※1               ●対象者
緊急事態措置実施期間前      離職理由を問わない(全受給者)
緊急事態措置実施期間中      特定受給資格者※2及び特定理由離職者※3
緊急事態措置実施期間後      新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者及び特定理由離職者(雇止めの場合に限る)

※1 お住まいの地域によって異なります。詳しくは受給しているハローワークへお尋ねください。
※2 特定受給資格者:倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた者
※3 特定理由離職者:①期間の定めのある労働契約が、更新を希望したにもかかわらず更新されなかったことにより離職した者 ②転居、婚姻等による自己都合離職者
※4 就職困難者の方は、当初から所定給付日数が長いため、対象となりません。
※5 特例延長給付を受けている方が同じ受給資格で再度特例延長給付を受けることはできません。

■延長される日数 60日(一部30日※)

※35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方
  45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方

■対象とならない場合

特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となります。
そのため、次の①~④のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象となりません。
① 所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
② やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
③ 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方 等
④ 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

また、再就職を促進するための支援を行う必要がある方が特例延長給付の対象となりますので、既に就職が決まっている方(内定を得ている方)は対象となりません。

*対象となる方は、所定給付日数分の支給を受け終わる認定日において、ハローワークで上記基準に照らして延長の判断・処理を行いますので、別途申請等の手続きは必要ありません。

(出所)リーフレット ー厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000924941.pdf