令和8年10月から、短時間労働者の社会保険料負担を調整する制度が開始されます。
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せず働けるよう、制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減します。事業主は軽減分を一時的に負担することになりますが、一定期間経過後に納付保険料からその分を全額控除されるため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。
また、従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。


■ 対象となる事業所
・2026年10月1日以降に任意特定適用事業所になった事業所(9月30日以前に任意特定事業所となった場合は対象外)
または
・2027年10月以降、従業員数に応じて段階的に適用拡大される事業所

■ 対象となる従業員
以下すべてに該当する短時間労働者
・週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)
・月収13万円未満(標準報酬月額が12.6万円以下)
・学生ではない

■ 負担軽減の仕組み
通常は「事業主50%:従業員50%」の折半だが、制度利用中は従業員の負担割合が減り、事業主が一時的に多く負担する。 (後に調整されるため事業主負担の50%は変わらず)
軽減割合は標準報酬月額に応じて異なり、1・2年目は大きく軽減、3年目は軽減幅が半減する。 3年経過後は通常の折半に戻る。
保険料調整制度の対象になった日から2年以内に、「保険料調整開始申出書」を年金事務センターまたは管轄の年金事務所に提出することで適用される。


詳細は、下記日本年金機構のホームページとリーフレットをご参照ください。


https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.files/tirashi_tyouseiseido.pdf