地域別最低賃金が改定されます
2026年度地域別最低賃金が改定されます。47都道府県で54~65円の引上げ、改定額の全国加重平均額は1,177円(昨年度は1,121円)で、全国加重平均額56円の引上げは、1978年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さとなりました。
なお、関西各府県の金額及び適用日は下記の通りです。
詳細及び下記府県以外、産業別最低賃金については、各都道府県労働局ホームページをご参照ください。
| 府県名 | 地域別最低賃金額 | 適用予定日 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 1,231円(+54) | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172円(+56) | 10月1日 |
| 京都府 | 1,180円(+58) | 11月16日 |
| 奈良県 | 1,107円(+56) | 10月4日 |
| 滋賀県 | 1,136円(+56) | 10月3日 |
| 和歌山県 | 1,101円(+56) | 10月3日 |
2026年8月1日から雇用保険の基本手当日額等が変更になります
雇用保険の失業給付(基本手当)額を算定するための基礎となる賃金日額等が、2026年8月1日から変更されます。主な変更点は以下の通りです。
| 年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限額(円) | 基本手当日額の上限額(円) | ||
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後(前年度増減) | |
| 29歳以下 | 14,510 | 14,900 | 7,255 | 7,450(+195) |
| 30~44歳 | 16,110 | 16,540 | 8,055 | 8,270(+215) |
| 45~59歳 | 17,740 | 18,220 | 8,870 | 9,110(+240) |
| 60~64歳 | 16,940 | 17,400 | 7,623 | 7,830(+207) |
【例】29歳で賃金日額が17,000円の人は、上限額(14,900円)が適用されますので、2026年8月1日以降分の基本手当日額(1日当たりの支給額)は、7,450円となります。
| 賃金日額・基本手当日額の下限額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 賃金日額の下限額(円) | 基本手当日額の下限額(円) | ||
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後(前年度増減) | |
| 全年齢 | 3,014 | 3,203 | 2,411 | 2,562(+151) |
〇基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,562円になります。
2026年8月1日から雇用継続給付の支給限度額等が変更になります
2026年8月1日から高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業等給付の支給限度額等が変更になります。受給者への給付額が変わる場合がありますのでご注意ください。
①高年齢雇用継続給付(2026年8月1日以後の支給対象期間から変更)
・支給限度額 386,922円 → 397,369円
・最低限度額 2,411円 → 2,562円
②介護休業給付
・支給限度額 上限額 356,574円 → 366,222円
③出生時育児休業給付
・支給限度額 上限額(支給率67%) 302,223円 → 310,290円
④育児休業給付
・支給限度額 上限額(支給率67%) 323,811円 → 332,454円
上限額(支給率50%) 241,650円 → 248,100円
⑤出生後休業支援給付
・支給限度額 上限額(支給率13%) 58,640円 → 60,205円
⑥育児時短就業給付(2026年8月1日以後の支給対象期間から変更)
・支給限度額 471,393円 → 484,121円
・最低限度額 2,411円 → 2,562円
2026年10月1日から住宅の現物給与の価額と算出方法が改定されます
すべての都道府県において、住宅の現物給与価額が2026年10月1日から変更されます。
また、住宅に係る価額の単価については、居住面積1畳当たりの価額から総面積1㎡あたりの価額に単価が変更になります。
① 2026年9月30日まで(単位:居住面積1畳あたり)
価額の計算にあたっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室を対象とします。玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間など居住用ではない室は含めません。また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室も含めません。
② 2026年10月1日から(単位:総面積1㎡あたり)
価額の計算にあたっては、居住する住宅の床面積の合計(総面積)を対象とします。
ただし、別棟の物置・車庫の面積や共同で使用している部分の面積は除きます。
変更価額は日本年金機構ホームページをご覧いただくか年金事務所にお問い合わせください。
(健康保険組合では、規約により別段の定めをしている場合がありますのでご確認ください。)