厚生労働省は、労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要を公表しました。

1 改正の趣旨
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付ける。

2 改正の概要
○ 以下1、2の事項を事業者に義務付けること。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること


2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

3 公布日等
(1)公布日 令和7年4月上旬(予定)  (2)施行日 令和7年6月1日

★現段階では詳細な資料やリーフレットが公開されていません。下記分科会資料を参考にご検討ください。

(概要)第175回 安全衛生分科会資料

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001439159.pdf

(対策案・フロー図案)第174回 安全衛生分科会資料

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001385232.pdf

〇熱中症予防のための情報・資料サイト

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku