令和8年10月1日から、社会保険の短時間労働者に係る「賃金要件」が撤廃されます。
<従来の加入要件>
① 【賃金要件】所定内賃金が月額8.8万円以上であること → 撤廃
② 【労働時間要件】週の所定労働時間が20時間以上であること
③ 【企業規模要件】勤め先が従業員数51人以上の企業であること
④学生ではないこと
→令和8年10月1日以降①は撤廃され、②~④の要件をすべて満たす短時間労働者が社保加入対象となります。
◇特定減額特例対象者は引き続き社会保険の加入対象外
令和8年10月1日以降、上記②~④の要件を満たすと短時間労働者として社会保険の加入対象となりますが、以下のA・Bの両方に該当する方(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象となりません。(申出をすることで社会保険に加入することもできます。)
A 所定内賃金が月額8.8万円未満
B 最低賃金減額の特例許可を受けている者
制度の詳細や申し出手続きについては、下記ご確認ください。
リーフレット https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.files/1.pdf
年金機構HP(短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
特定減額特例対象者について https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/gengaku.html