厚生労働省は、改正労働安全衛生法に基づき、これまで努力義務とされていた労働者50人未満の事業場に対するストレスチェックの実施について、令和10年4月1日から義務化することを正式に決定しました。
ストレスチェック制度は、現在は常時50人以上の労働者を使用する事業場で実施が義務付けられていますが、50人未満の事業場については努力義務となっています。
今回の法改正により、従業員数50人未満の小規模事業場についてもストレスチェックの実施が義務となります。これにより、企業規模を問わず、すべての事業場でメンタルヘルス対策の実施が求められることになります。
厚生労働省では、小規模事業場向けに「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」や「スタートガイド」などの支援資料を公開しています。
施行日まではまだ期間がありますが、対象となる事業場は早めに制度内容を確認し、準備を進めておくことが望まれます。
(参考資料)厚労省HP マニュアル スタートガイド