本日、4月15日(水)より、兵庫県では新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、以下の要請を実施(事業者向け)します。

○施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(令和2年4月15日~5月6日)

・特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請。これに当てはまらない施設についても、特措法によらず、施設の使用停止及び催物の開催の停止要請の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼

・屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請

対象施設一覧など詳細は下記サイトをご参照ください。

 

兵庫県内の事業者の皆さまへ
~新型コロナウイルス感染症にかかる休業要請等のお願い~(令和2年4月13日18時発表)

事業者の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、県民のいのちを守るため、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、施設の使用停止及び催物の開催停止にご理解、ご協力を賜りますようお願いします。

1 区域  兵庫県内全域
2 期間  令和2年4月15日(水)~令和2年5月6日(水)
※休業要請の内容はこちらをご覧ください。

■兵庫県緊急時用HP

https://web.pref.hyogo.lg.jp/