改正労働安全衛生関係法令が令和2年8月28日に施行され、健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となりました。

 

●健康診断個人票等について

・ これまで必要だった医師や歯科医師の押印(電磁的記録で保存する場合は電子署名)が不要となり、記名のみでよいこととなります。
・ 定期健康診断、特定化学物質健康診断やじん肺健康診断等の特殊健康診断等の全ての健康診断における取扱いとなります。

 

●定期健康診断結果報告書等について

・ これまで必要だった産業医の押印(電子申請する場合は電子署名)が不要となり、記名のみでよいこととなります。
・ 定期健康診断、特定化学物質健康診断やじん肺健康診断等の特殊健康診断等の全ての健康診断とストレスチェックにおける取扱いとなります。

 

詳細は下記サイトをご参照ください。

■リーフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000707253.pdf