第136回労働政策審議会職業安定分科会において、2017年3月31日に公布された職業安定法の改正によって規定されていた職業紹介における求人の不受理について、
その公布の日から3年以内に施行されることになっていたが、その施行日は、2020年3月30日となる予定と諮問された。
これが施行されると、ハローワークや職業紹介事業者等は、一定の労働関係法令違反の求人者による求人を受理しないことができることになる。

 

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」、「職業安定法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「職業安定法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針及び青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000477410.pdf