厚生労働省は、平成 30 年 12 月 28 日付け基発 1228 第 16号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(以下「解釈通達」)」に関し、新安衛法第 66 条の8の4に規定する高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する面接指導等について、労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成 31 年厚生労働省令第 29 号)が平成 31 年4月1日から施行されることに伴い、解釈通達を改正し公表した。

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■「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について」の一部改正について

-基 発 0 3 2 9 第 2 号平成 31 年3月 29 日

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190402K0020.pdf