厚生労働省では、事業主の皆さまの事務負担を減らすため、行政手続きの簡素化を進めています。今回、「労災保険特別加入制度」に関する手続きを改正し、海外派遣に関する報告書の提出を廃止することとなりました。

そのため、令和2年4月1日以降、特別加入申請書(海外派遣者)または特別加入に関する変更届(海外派遣者)を提出し、労災保険特別加入をする海外派遣者については、「海外派遣に関する報告書」を提出する必要は無くなります。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■令和2年4月1日以降、「海外派遣に関する報告書」を提出する必要は無くなります -リーフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/020304kaigaihakenhoukokusyohaishi.pdf