11月20日、第109回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で、フリーランスの労災保険について対応案を公表しました。

●論点1(加入対象業務と保険料率の設定)について

新たな対象業務とそれに係る保険料率は、以下のようにしてはどうか。
(1)新たな対象業務(以下「特定受託業務」という。)として、以下を追加する。
○ フリーランス法に規定する特定受託事業者(※1)が、業務委託事業者(※2)から業務委託(※3)を受けて行う業務(特定受託事業者が、業務委託事業者以外の者から同種の業務について物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供の委託を受けて行う業務を含む。)
※1「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、かつ、①個人であって、従業員を使用しないものまたは②法人であって、代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないものをいう
※2 「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいう
※3 ここでいう「業務委託」とは、事業者がその事業のために特定受託事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう
(2)特定受託業務には、既存の特別加入の業務は含まないこととする。
(3)労災保険料率については、特定受託業務に類似する既存の事業の料率はおおむね3/1000となっていること、制度を簡明なものとすることによる利便性の確保等を勘案し、一律3/1000とする。なお、施行後、特定受託業務に係る災害発生状況を踏まえ、必要に応じて一部の業務を切り出して別の保険料率を設定すること等も検討する。


詳細は下記URLより資料をご参照ください。

(資料)御意見を踏まえた対応案

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001168990.pdf

(出所)第109回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料ー厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36470.html