労働安全衛生規則等の改正案について(諮問事項)

1 労働者死傷病報告等の電子申請の原則義務化

○ 労働災害統計や政策の企画・立案の基盤となる労働者死傷病報告(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第97条:様式第23号、様式第24号)について、報告者(事業者)の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化等をより一層推進するため、デジタル技術の活用により、報告は原則として電子申請とすることを新たに規定するもの。
※ 電子申請によることが困難な場合における紙媒体での報告については経過措置として規定

【報告の円滑化、負担軽減のための方策】
・スマートフォン等からでも電子申請が可能となるよう、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」のシステム改修を行い、e-Govと連携。
・パソコン、スマートフォン等を所持していない事業者は、労働基準監督署に設置しているタブレットにおいて、電子申請ができる体制を整備する。


○ 以下の報告についても、労働者死傷病報告同様、原則電子申請によることとする。
※ 電子申請によることが困難な場合における従来様式での報告については経過措置として規定
・ じん肺健康管理実施状況報告(じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第37条・様式第8号)
・ 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(安衛則第2条、第4条、第7条及び第13条・様式第3号)
・ 定期健康診断結果報告書(安衛則第52条・様式第6号)
・ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(安衛則第52条・様式第6号の2)
・ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(安衛則第52条の21・様式第6号の3)
・ 有機溶剤等健康診断結果報告書(有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第30条の3・様式第3号の2)


2 労働者死傷病報告の報告内容の改正

(1)電子申請の原則義務化
(2)報告内容の改正
ア 事業の種類欄の改修
事業の種類欄を日本標準産業分類の分類コード4桁で入力できるよう修正
イ 職種欄の改修
職種欄を日本標準職業分類の分類コード3桁で入力できるように修正
ウ 災害発生状況及び原因の欄のテキスト保持
災害発生状況及び原因の欄を以下の①~⑤に沿って入力できるように修正
①どのような場所で
②どのような作業をしているときに
③どのような物又は環境に(化学物質による被災の場合、化学物質の名称を記載すること)
④どのような不安全な又は有害な状態があって(保護具を着用していなかった等を記載すること)
⑤どのような災害が発生したか
※ 休業4日未満の報告については、従来、様式には含まれていなかった「労働保険番号」、「被災者の経験期間」や「国籍・在留資格」など、災害データの更なる活用に当たって必要な事項を報告事項に

3 施行日等

公布日:令和5年6月上旬(予定)
施行日:令和7年1月1日(予定)


(出所)じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案の概要 (労働者死傷病報告等の電子申請の原則義務化等関係)ー第154回安全衛生分科会資料 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001096734.pdf





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