本特例措置については、令和3年 12 月から新型コロナウイルスワクチンの追加接種が実施され、新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の実施期間が令和5年3月末まで延長されたことから、その対象期間を令和5年3月末まで延長していました。


今般、令和5年度においては5歳以上の全ての者を対象に接種を実施することとされ、特例臨時接種の実施期間が令和6年3月末まで延長されるとともに、令和6年度以降に新型コロナウイルスワクチンの接種を継続する場合には、「安定的な制度の下で実施することを検討することが適当」とされたことを踏まえ、引き続き医療職の方の確保に万全を期す必要があることから、本特例措置についても令和6年3月末までに限り延長することとされました。

詳細は下記URLよりご参照ください。


(通達)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230404S0250.pdf?fbclid=IwAR144oBskGM0KGlbaj80kwIvvT78ldoTHkrc-6-jQgRY20-RGUkXy89NW1Q