報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。

このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、令和5年4月1日より適用されることとなりました。


詳しくは下記URLよりリーフレットをご確認ください。



(リーフレット)令和5年4月から現物給与の価額が改正されますー日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2023.pdf?fbclid=IwAR3ai4ECSMJAR2Pj843M9pPOKbNgC-vQPqBKlcBX1qB2R3hy1s4OHG8SNZw