自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。

自動車運転業務については、時間外労働上限規制の適用猶予が令和6年3月31日までで、その後「自動車運転業務」の独自の上限規制が適用されることに伴い、改善基準告示(★)も改正され、昨年の12月23日に告示されました。  

(★)厚生労働大臣が、自動車運転者における、拘束時間、休息時間等の基準を告示をしているもの。

改正後のリーフレット、告示、通達等が公開されていますので、下記URLよりご参照ください。


(出所)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示) ー厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html