令和 2 年 4 月 8 日
会員事業所各位
社会保険労務士法人 淀川労務協会
特別措置法に基づく「緊急事態宣言」に伴う当協会の業務体制に関しまして

昨日、政府より出されました「緊急事態宣言」において、大阪府が対象エリアに指定されたことに伴い4/8(水)より当協会の業務体制を下記の通り変更させていただきますのでご案内致します。
なお、期間は 4/8(水)より緊急事態宣言が大阪府に適用されている間とさせて頂きます(※当面は 5/6(水)迄を予定しておりますが、適用が延長される場合は、準じて延長させていただきます)。
会員事業所の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけすることとなりますが、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大・蔓延防止のために実施させて頂きます。何卒ご理解頂けますようお願い致します。

1. 労務相談担当職員は、当分の間テレワークによる在宅勤務に変更となります。

【変更内容】
労務相談担当職員 4 名(松井、村崎、下村、三浦)
4/8(水)よりテレワークによる在宅勤務に変更

【労務相談等の対応】
原則メールでご用件をお送りいただければ適宜対応を進めさせていただきます。
なお、事務手続きに関するご相談に関しましては、事務手続き担当職員が出勤しておりますので、当協会事務所までご連絡をくださいますようお願い致します。

2. 事務手続き担当職員の時差出勤対応/業務体制について

【今後の対応について】
現在、個別に時差出勤を行っている場合、担当職員よりご案内をさせて頂いております。
今後も引き続き時差出勤を継続させて頂きます。
また 4/8(水)より、事務手続き担当職員は、感染防止対策として 10F・11Fのフロアに分かれてかつ座席の間隔を十分にとって業務を行う体制に致します。
今後の情勢によっては、改めて異なる体制をとらせていただく可能性がございます。その際には、改めてご案内差し上げるように致します。

3. 当協会職員による訪問及び事業所の皆様のご来所について

「緊急事態宣言」の発令に伴い、当協会職員による事業所様への訪問につきまして、当面は自粛させていただき、大変恐縮ではございますが、事業所の皆様の当協会へのご来訪につきましても、当面は自粛くださいますよう併せてお願い申し上げます。極力メール等の対面によらない連絡手段でのご対応にご協力くださいますようお願い申し上げます。

緊急の案件等で訪問・ご来訪によるご相談をご希望される場合は、「マスク着用」「手指消毒の徹底」並びにできる限り最少人数での対応にご協力くださいますようお願い申し上げます。

(現在、既に当協会職員とアポイントが確定している事業所の皆様へ)
大変恐縮ではございますが、可能であれば現在お約束させて頂いておりますご予定をキャンセルさせていただきまして、改めて日程をご相談させていただければ幸いでございます。
詳細に関しましては、担当職員より別途ご連絡を差し上げますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 

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