令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。
この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができます。
石綿の事前調査結果の報告と電子システムによる報告の概要
1.事前調査結果の報告対象(年間200万件)
・石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
【報告対象となる工事】 ・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上) ・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上) ・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上) ・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上) |
・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要となります。)
2.電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による報告のメリット
・パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告ができます。
・1回の操作で、労働基準監督署への報告と大気汚染防止法に基づく地方公共団体への報告を同時に行えます。
・複数の現場の報告も、まとめて行うことができます。
- 【リーフレット 別添1】建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!(PDF:399KB)https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/denshihoukokuseido.pdf
(出所)厚生労働省HP