労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
令 和 3 年 1 1 月 労働基準局労災管理課
1 趣旨
労働者災害補償保険制度においては、事業の種類ごとに労災保険率が定められているが、事業の種類が同一であっても、業務災害について支給された労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和 49 年労働省令第 30 号)の規定による特別支給金の額等から算定されるメリット収支率の値に応じ、個別事業の労災保険率を増減(-40%から+40%まで)し、事業主の労働災害防止努力の促進や保険料負担の公平性を図っている。
今般、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、①事業主が十分に衛生環境の整備に努めても、新型コロナウイルス感染症の感染を完全に防ぐことは難しいこと、②医療・介護の事業はもとより、幅広い業種について政府が緊急事態宣言時の業務継続を要請していることなどを踏まえて、新型コロナウイルス感染症に関する保険給付及び特別支給金の額について、メリット収支率の算定に反映させないようにするため、所要の改正を行う。
2 内容
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号。以下「徴収法」という。)第 12 条第3項の規定に基づき、以下の措置を講じる。
(1)徴収法第 12 条第3項及び第 20 条第1項の業務災害に関する保険給付等の額と保険料の額との割合(以下「メリット収支率」という。)の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症に関する業務災害について支給された保険給付については、その額に厚生労働大臣が定める率(以下「新型コロナウイルス感染症に係る調整率」という。)を乗じて得た額を算入するものとすること。
※ 新型コロナウイルス感染症に係る調整率については、徴収則附則第7条第1項第1号に規定を設け、これを0とする厚生労働大臣告示を定めることとする。
(2)徴収則第 18 条の2の特例として、新型コロナウイルス感染症に関する特別支給金の額については、メリット収支率の算定に当たり、算入しないものとする。
3 施行期日等
施行期日:公布日
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第7条第1項第1号の
新型コロナウイルス感染症に係る調整率を定める告示案について
令 和 3 年 1 1 月 労働基準局労災管理課
1 内容
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第7条第1項第1号の新型コロナウイルス感染症に係る調整率を0とすることを定めるもの。
2 適用期日
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和 年厚生労働省令第 号)の施行の日から適用すること。
(出所)労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第7条第1項第1号の新型コロナウイルス感染症に係る調整率を定める告示案について
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000858709.pdf
■第101回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22414.html