育児休業中の社会保険料免除要件の⾒直し 令和4年10月施行予定

令和4年10月に、育児休業中の社会保険料免除要件が見直されます。まだリーフレットが公表されていませんが、従前の資料「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について」において、わかりやすい資料が掲載されていますのでご参照ください。

 

【概要】
〇 被保険者が育児休業等を取得している場合、育児休業等取得中の保険料負担の全額(賞与保険料を含む)が免除される。

 

【⾒直しの⽅向性】

(1)育休開始日の属する月については、その月の末日が育休期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育休を取得した場合にも保険料を免除する。

(2)短期間の育休取得であるほど、賞与保険料の免除を目的として育休月を選択する誘因が働きやすいため、1ヶ月超の育休取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする。

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

(出所)全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について

★p5「2(1) 育児休業中の社会保険料免除要件の⾒直し」をご参照ください

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000739687.pdf