「改正道路交通法施行規則」が令和4年の4月と10月に段階的に施行され、安全運転管理者を専任すべき事業所(乗車定員11人以上の自動車1台以上、又は、その他の自動車5台以上を使用)で、運転前後の酒気帯びの有無の確認が義務化されます。

 

<改正の主なポイント>

【令和4年4月1日~】

運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

 

【令和4年10月1日~】

・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと

・アルコール検知器を常時有効に保持すること

 

安全運転管理者制度の不明点は、都道府県警察のHP、または警察署へお問い合わせください。

 

詳細は下記リーフレットをご参照ください。

 

■リーフレット

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf?fbclid=IwAR0sW6SF2-FozGl12gPLT4RGfcEFa3LIvMlOgMI-rWjxAhYhShxmI9OeIjI