厚生労働省より「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」として通達が発出されました。

社会保険では、法人の役員でも法人に使用される者として被保険者となりますが、通達では「社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等(以下「個人事業主等」という。)を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している。」と指摘しています。

また、「こうした事業所に役員として使用される個人事業主等については、その使用関係や業務の実態に疑義があり、本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者であるにもかかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能性がある。」とし、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて明確化した内容を示しています。

詳細は下記をご参照ください。

厚生労働省「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html