消費者庁の公益通報者保護制度検討会は、12月27日報告書をまとめ公表しました。
そこでは、不正を通報した人に対し、報復や隠ぺいなどを目的として解雇や懲戒処分にした場合、事業者側に刑事罰を科すことや、処分を不服として、通報者が民事裁判に訴えた場合に、通報と処分の関係を立証する責任も事業者側に負わせることが盛り込まれました。また、通報者を捜す行為や通報を妨害する行為を禁止して法律に規定することや、内部通報の窓口に担当者を配置しないなどの違反をした事業者が、行政の指導や命令にも従わなかった場合に、刑事罰を科すことなども盛り込まれました。
なお、部署を異動させる配置転換や嫌がらせなどの不利益な取り扱いについては、客観的に判断することの難しさや過度な萎縮を生むおそれがあることなどから、刑事罰や立証責任の対象に含まれませんでした。
今後、法改正案を通常国会に提出する予定としています。
報告書は下記URLよりご参照ください。
●公益通報者保護制度検討会報告書 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/assets/review_meeting_004_241227_01.pdf
●消費者庁HP
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004