8月1日より、雇用保険における離職者の「賃金日額」、それに基づく「基本手当日額」の上限額、下限額等が変更されました。また同じく、「高年齢継続給付」の支給限度額、最低限度額、60歳到達時等の賃金月額上限額・下限額、「介護休業給付」の支給限度上限額、「出生時育児休業給付」の支給限度上限額、「育児休業給付」の支給限度上限額が変更されています。

詳細は下記URLよりご参照ください。


(リーフレット)雇用保険の基本手当日額が変更になります

https://www.mhlw.go.jp/content/001281480.pdf

(リーフレット)高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付  支給限度額が変更になります

https://www.mhlw.go.jp/content/001281481.pdf

(出所)厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html?