1.労働者災害補償保険法が改正され、2020年9月1日から施行されます ~複数事業労働者への労災保険給付~
「労災保険」は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。
これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないこと、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないことが課題でした。
このため、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができる
ような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が改正されました。
<法改正のポイント>
複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
けがや病気が発生したときに、事業主が同一でない複数の事業場で就業している方が対象ですが、
・特別加入されている方(労働者として働きつつ特別加入されている方、複数の特別加入をされている方。)
・けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた方も対象です。
1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。
これらの改正は、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となります。
詳細は下記サイトより詳細リーフレットでご確認ください。
■(リーフレット)複数事業労働者への労災保険給付わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf
■(通達)雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分) 基発 0821 第1号 令和2年8月 21 日
https://www.mhlw.go.jp/content/000662511.pdf
2.労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部改正
労災法の改正による、複数事業労働者への労災保険給付に伴い、労災申請書類様式が全般的に一部改定されることになりました。
新様式は9月1日から適用されますが、経過措置として当面の間、旧様式での使用も可能となっています。
附則
(適用期日)
1この告示は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から適用する。
(様式に関する経過措置)
2この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
■労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部改正 <新様式が掲載されています>