労働施策総合推進法の改正により、来年4月より、大企業は中途採用比率を公表することになっています。

その<省令案>がパブリックコメントにて公表されています。

早めの対応が必要です。下記URLよりご参照ください。

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)

1.改正の趣旨
○ 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 14 号)により新設される労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号。以下「法」という。)第 27 条の2において、常時雇用する労働者の数が 300人を超える事業主は、労働者の職業選択に資するよう、雇用した正規雇用労働者等の数に占める中途採用の者の数の割合を定期的に公表することとしている。

○ 同条において厚生労働省令に委任された事項について規定するため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則について、所要の規定を整備する。

2.改正の概要
〇 通常の労働者に準ずる者として、短時間正社員を規定する。
〇 厚生労働省令で定める施設について、専修学校と規定する。
〇 新規学卒等採用者に準ずる者について、公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるものや、学校若しくは専修学校を卒業した者であって、卒業することが見込まれる者に準ずるもの等と規定する。
事業主による雇用した正規雇用労働者等の数に占める中途採用の者の数の割合の公表の方法について、おおむね年に1回以上、直近3事業年度分の実績について、公表した日を明らかにしてインターネット等求職者が容易に閲覧できる手段を用いて公表するものとする。

3.根拠法令
法第 27 条の2第1項

4.施行期日等
公布日:未定
施行期日:令和3年4月1日

 

 

■労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205271

■雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の概要 ※2④をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000641087.pdf