「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します

 過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24日策定、令和3年7月30日変更)に基づき取組を行ってきました。しかしながら、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。

このような状況の中、平成31年4月1日から、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、また、令和2年4月1日から時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されたため、きめ細やかな周知等を通じ、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運の醸成を行う必要があります。

このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。

実施期間 令和3年11月1日(月)から11月30日(火)までの1か月間

 

■過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します  
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
i  長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
ii 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

イ 重点的に確認する事項
i  時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
ii  賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
iv 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。

ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。

※監督指導の結果、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、ハローワークにおいて、一定期間求人を受理しません。 また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取組を行うようご協力をお願いしています。

 

(出所)過重労働解消キャンペーン -厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html?fbclid=IwAR3HQ33sXFMCGZQVM7F1X83eOqQJW-_Hv76gHAnDd_HQ9z5ipPxZZOoLNMs