事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要
(令和3年10月11日 労働基準局安全衛生部労働衛生課)

第1 事務所衛生基準規則の一部改正

1 照度の基準(改正の内容)

(1)作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」の2区分に変更すること。
(2)照度基準については、一般的な事務作業においては300ルクス以上、付随的な事務作業においては150ルクス以上とすること。

2 便所の設置基準(改正の内容)

(1)基本方針
男性用と女性用に区別して設けることが原則であること。

(2)少人数の事務所における例外
同時に就業する労働者が常時十人以内である場合は、現行で求めている、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること。

(3)男性用と女性用に区別した便所を各々設置した上で付加的に設ける便所の取扱い
男性用と女性用に区別した便所を設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したもの※として取り扱うことができるものとする。

※男性用大便所又は女性用便所の便房の数若しくは男性用小便所の箇所数を算定する際に基準とする当該事業場における同時に就業する労働者の数について、独立個室型の便所1個につき男女それぞれ十人ずつ減ずることができることとすること

3 その他
その他所要の改正を行うこととすること。

 

第2 労働安全衛生規則の一部改正

1 便所

第1の2同様の改正を行うこととすること。

2 救急用具(改正の内容)

安衛則第633条において事業者に備えることを求めている救急用具に関し、少なくとも備えなければならない品目を定めている安衛則第634条を削除する。

「負傷者の手当に必要な救急用具及び材料」の備え付けについて、事業場において労働災害等により労働者が負傷し、又は疾病にり患した場合には、その場で応急手当を行うことよりも速やかに医療機関に搬送することが基本であること及び事業場ごとに負傷や疾病の発生状況が異なることから、事業場に一律に備えなければならない品目についての規定は削除することとする。

3 その他
その他所要の改正を行うこととすること。

 

第3 施行期日等

公布日:令和3年12月上旬(予定)
施行期日:公布日(第1の1については令和4年12月1日)(予定)

 

その他、運用面での手当を行うものとして、更衣室、シャワー設備、休憩の設備、休養室・休養所、作業環境測定(一酸化炭素・二酸化炭素)の事項についても記載がありますので、詳細は下記サイトをご参照ください。

 

(出所)事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000841257.pdf?fbclid=IwAR26oLYrNUPYe9nZ3TQ4Tfhy670uRH5btKavQqRVAjCRRoJ9zN3QrktIuYI