厚生労働省は11月15日、改正障害者雇用促進法に基づき、特定短時間労働者を雇用する事業主に支給する「特例給付金」の支給額等の案を示した(パブリックコメント)。特例給付金は、常用労働者100人超の障害者雇用納付金対象事業主に1人当たり月7000円、100人以下では同5000円としている。適用期日は令和2年4月1日の予定。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件(仮称)案(概要)

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000194553

■上記案(概要)より抜粋「特例給付金の支給要件等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000535730.pdf