働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されます。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。

今般、厚生労働省より<労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について>が発表されました。

今後、毎年6~7月頃に発表されることになっています。

派遣元会社は労使協定方式を行っていく場合、この水準を元に検討していく必要があります。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

派遣労働者の同一労働同一賃金について―厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

 

◎同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)

■概要

https://www.mhlw.go.jp/content/000526705.pdf

■平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)

https://www.mhlw.go.jp/content/000526706.pdf

■職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)

https://www.mhlw.go.jp/content/000526707.pdf

■平成30年度職業安定業務統計による地域指数

https://www.mhlw.go.jp/content/000526708.pdf

■退職手当制度

https://www.mhlw.go.jp/content/000526709.pdf

■局長通達本文

https://www.mhlw.go.jp/content/000526710.pdf