厚労省「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」 でパワハラ基準の絞り込みが進んでいます。

具体的には、「6つの行為類型」があった場合で「3要素」を全て満たせばパワハラになると絞り込まれました。

詳細は下記サイトより資料をご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11910000-Koyoukankyoukintoukyoku-Koyoukikaikintouka/0000201236.pdf