平成31年1月8日に労働安全衛生規則の一部が改正され、労働者死傷病報告の様式が改正されました。今後、労働基準監督署に提出する際には、労働者が外国人かどうかを問わず、新様式を使用する必要があります。

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

■労働者死傷病報告(新様式)

https://www.mhlw.go.jp/content/000465975.pdf

■労働者死傷病報告の様式が改正されました -岡山労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_00114.html