一年単位の変形労働時間制に関する協定届は、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、令和5年2月27日から、一定の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となりました。
条件等詳細は下記URLよりご参照ください。
(資料)リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001063984.pdf
(資料)申請手順
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001063992.pdf
(出所)厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html