(厚生労働省 5月15日)
厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(座長:東邦大学 名誉教授 黒木 宣夫)は、このたび、精神障害の労災認定の基準に関する報告書を取りまとめましたので公表します。
この報告書は、「労働施策総合推進法」*により、令和2年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、精神障害の労災認定基準の別表1「業務による心理的負荷評価表」の見直しについて検討を行い、取りまとめたものです。
*令和元年5月改正
厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速適正な労災補償を行っていきます。
報告書のポイント
■具体的出来事等への「パワーハラスメント」の追加 ・「出来事の類型」として「パワーハラスメント」を追加 ・具体的出来事として「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を追加 ■具体的出来事の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正 ・具体的出来事「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を 「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正 ・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行や嫌がらせ、いじめ等 を評価する項目として位置づける |